2025-02-11

遺言書を作成しておけば、自分の遺産の行方をある程度指定できますが、とくに近しい親族には最低限の割合を受け取る権利が保障されています。
本来受け取るべき分を侵害された方が、法律に則って自分の取り分を請求する権利が「遺留分」です。
遺留分とは何か、不動産の評価額はどう算出すれば良いのか、評価額が決まらない場合はどう対処すべきかを解説します。
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相続の「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(遺留分権利者)が、被相続人の意向に関わらず最低限の財産を受け取れる権利のことです。
被相続人が生前贈与をしていたり、遺言書の内容に沿って財産を分配したりした結果、遺留分権利者の取り分が侵害されてしまう場合に権利を主張できます。
最低限の財産の基準は、被相続人と相続人の関係性ごとに法律で定められた取得割合に準じます。
たとえば、被相続人の配偶者・子に認められる遺留分は2分の1です。
遺留分という権利制度は、被相続人の近しい親族の生活が危ぶまれることを防ぐためのものであるため、一般的に別の生活基盤を持っている兄弟姉妹は請求の権利を持ちません。
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相続財産に不動産が含まれる場合、取得割合のとおりに相続人同士で分け合うため、まずはその価値を調べる必要があります。
遺留分侵害額請求をする際は、相続が発生した時点(被相続人が亡くなった時点)での評価額で不動産の価値を計算する点に注意が必要です。
相続財産の総額に取得割合を乗じて計算した額が各々の遺留分となるため、その額に相当する財産を受け取れます。
不動産をそのまま引き継ぐ形では公平に分けられない場合は、売却し現金化してから分け合うことを検討しましょう。
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遺留分を請求する場合、不動産の評価額について他の相続人や受贈者と合意する必要がありますが、なかなか決まらない・合意できないこともあるでしょう。
当事者間の話し合いで解決できない場合は、不動産鑑定士に正当な価値を判定してもらう、弁護士に相談する、裁判所に調停や訴訟を申し立てるなどの方法をとります。
まずは、専門家を頼って意見を仰ぎ、それでも決まらない場合は、最終手段として調停・訴訟を考えてみてください。
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相続の「遺留分」とは、被相続人による生前贈与や遺言などによって、近しい親族が本来受け取れる遺産を侵害された場合に、最低限の取り分を請求できる権利です。
相続財産に不動産が含まれる場合、その価値の算出は相続発生時点の価格が基準となります。
当事者間の話し合いがまとまらない場合は、専門家を頼ったり、裁判所に調停や訴訟を申し立てたりしてください。
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