相続した方が不動産売却を検討する場合とは?注意点を解説

2024-05-07

相続案件

相続した方が不動産売却を検討する場合とは?注意点を解説

不動産を相続し売却して現金化したいと検討する場合には、どのような注意点があるか気になるでしょう。
この記事では、不動産売却をする場合に起こる名義変更の方法や、売却の方法について解説をしています。
また、売却をする際に気を付けたい期限や、注意点も知っておきましょう。

相続した不動産を売却する際の名義の注意点

亡くなった方が、遺言で特定の方を指定していなければ、故人の所有していた不動産の所有権は、法律で定められた相続人に移動します。
該当する方が複数の場合、不動産は現物、等価、代償、共有の4つの分割方法があります。
不動産売却を検討する際には、現物もしくは等価での分割が一般的です。
相続した不動産を売却するためには、名義を故人から変更する手続きが必要です。
登記手続きは、法務局で登記簿の所有者の情報を変える、所有権移転登記をおこないます。
戸籍の附票や固定資産評価証明書など必要な書類が多いため、司法書士に依頼して進めるケースが多いです。

相続した不動産を売却する際の売却期限の注意点

相続した不動産を売却する場合には、期限に注意して手続きを進めるのが大切です。
相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却手続きをおこなうと、取得費加算の特例が適用されます。
特例に該当すれば、税金が売却時の経費として認められるため、売却益が少なくなり、売却時に課せられる所得税の節税につながります。
また、空き家の3000万円特別控除の特例も対象です。
相続開始の翌日から3年10か月以内に売却し、条件に適用されると、売却して得た利益から3000万円控除でき、節税となります。

相続した不動産を売却する際の注意点である媒介契約の種類

不動産売却の際は、不動産会社に依頼をして、仲介のための契約を結びます。
一般媒介契約は、不動産会社に依頼できる契約で、売主が直接買主を見つけて取引が可能で、活動状況の報告はありません。
専任媒介契約は、1社のみの不動産会社に依頼する契約で、不動産会社は2週間に1回以上の状況の報告が必要です。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じく1社のみの契約となり、不動産会社には、1週間に1回以上の連絡が義務付けられます。
専属専任の場合は、自分で買主を見つけて直接取引はできません。
合っていると思われる契約を結び、売却活動をおこないましょう。

まとめ

相続をした不動産売却を検討する際には、所有者の名義変更が必要です。
3年以内に売却をすると、売却時の所得税の特例が適用されるため、早めの手続きが大切です。
不動産売却には、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要がありますので、専門家に相談しながら自分に合った契約方法で、納得のいく不動産売却を進めましょう。
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