2024-05-14

不動産を相続したとき、相続登記が必要と聞いてどんな目的があるか疑問に思う方は多いでしょう。
2024年4月に法改正されたため相続登記は義務化されているものの、改正内容の認識不足から後回しにしてしまう方も多いようです。
本記事では、不動産相続の名義変更とは何かお伝えしたうえで、必要な理由と手続き手順を解説します。
不動産相続における名義変更とは、物件・土地の所有者が亡くなったときに引き継いだ方が誰かを明確にするための手続きです。
履歴事項証明書は、常に最新の所有者の名義に変更する必要があり、この手続き自体を「登記」と言います。
登記の申請期限は3年以内で、相続で不動産を所有すると決まった日からカウントされます。
以前までは名義変更が義務化されていなかったものの、長年放置されている建物や物件の所有者が不明になるトラブルが相次いでいました。
トラブルを最小限に抑えるために2024年4月より法改正されて、現在では義務化されています。
不動産相続で名義変更が必要な理由として、第一に法的に義務化されている点が挙げられます。
以前までは必須ではなかったものの、所有者が不明な建物・土地が増えてしまい社会問題になっていました。
放置される建物・土地が増えると生じる問題として、相続対象者が増えて細分化が困難な(数字相続)のリスクが伴います。
所有者が亡くなっている状態では固定資産税を請求できない自治体が最終手段に動き出して、差し押さえのリスクにつながります。
本来は所有権のある資産を残すため、スムーズに相続を分割するため、固定資産税を滞納しないためにも随時名義返金をしましょう。
不動産相続で名義変更する申請方法は、法務局の窓口・オンライン・郵送の3種類から選択できます。
ただし記載方法が間違っていると再提出が求められて手間と時間がかかるため、法務省の窓口に出向く手段がおすすめです。
建物や土地がある地域の役所を探して登記申請書と添付書面を用意し、必要書類を法務局へ提出します。
遺言書や該当する相続人の署名・実印などが必要なため、何が必要かを窓口で確認して、必要書類はミスのないようにしましょう。
登記識別情報通知(権利証)の受領が完了すれば、名義変更の手続きは終了です。
不動産相続における名義変更は、所有者が亡くなった際に新しい所有者を明確にするための手続きで、2024年4月より法改正により義務化されました。
この手続きは「登記」と呼ばれ、申請期限は相続が決まった日から3年以内です。
申請方法は法務局の窓口・オンライン・郵送から選べますが、必要書類のミスを避けるためには法務局の窓口での申請が推奨されています。
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