2024-05-14

2024年4月より不動産の相続登記が義務化されたニュースを見て、疑問を抱く方は多いでしょう。
相続登記は義務化されているものの、改正内容の認識不足から後回しにしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、不動産における相続登記が義務化される背景と内容、相続したくないときの対処法を解説します。
不動産における相続登記が義務化される背景には、所有者不明の建物・土地が増加しており、各地域で社会問題となっている点が関係しています。
所有者不明の建物・土地が増えると、老朽化や劣化による崩壊で近隣トラブルになっても責任を取る方がいなかったり、固定資産税の徴収ができなかったりします。
さらに知らぬ間に相続が繰り返されると建物や土地が、メガ共有されている状態となり、相続の分配が複雑になりやすいです。
こういった複数のトラブルを考慮した結果、2024年4月より法改正されて、相続登記が義務化になりました。
不動産における相続登記の義務化の内容として、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けが必須となりました。
相続人申告登記の創設期限は、不動産が相続対象になったと知った日から3年以内です。
期限内に正式な手続きをおこなわない場合、以前までは何もなかったものの、法務局側から申請するよう要求する内容の催告通知が届くようになります。
催告通知を無視すると10万円以下の過価が課せられるように変更されました。
しかし、「相続人同士で揉めている」「経済的に困窮している」「相続人が病気を患っている」などの個人的な理由があれば免除されるため厳格な義務があるわけではありません。
相続登記義務化の法改正によって、相続を希望しない土地は所有権を放棄して国家に帰属できる(国に返却する)選択肢が設けられました。
以前まではいらない土地を手放したいとしても相続放棄の選択肢がなく、相続放棄をすると不動産以外の資産も手放さなければならないため悩んでいた方も多いでしょう。
法改正によって資産の一部である土地所有権放棄が認められたため、他の資産は手元に残したいと考えている方に有効です。
相続人同士の話がまとまらなかったり、固定資産税などの負担金が不安だったりする場合は、「相続しない」選択も視野に入れてみましょう。
所有者不明の不動産が社会問題化し、その対策として2024年4月から相続登記が義務化されました。
この制度では、相続対象となった不動産の登記名義人の氏名や住所変更の登記が必須となり、申請期限は3年間と定められています。
また、相続を希望しない土地は所有権を放棄し国家に帰属させる選択肢も設けられ、相続人同士の話し合いが必要となります。
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