2024-05-07

親が亡くなったときには、相続により土地や建物などの財産を引き継ぐのが一般的です。
不動産を相続した相続人は、名義変更(相続登記)のほか相続税の申告・納付、準確定申告の手続きをおこなう必要があります。
この記事では、相続に関する各種届出の期限などについてご説明するので、不動産相続された方はお役立てください。
不動産相続したときには、亡くなった方から相続人に所有権を移転するために名義変更(相続登記)が必要です。
2024年4月1日から新しい法律が施行され、相続登記は義務化になりました。
法改正前はとくに期限が定められていなかったので、相続登記をおこなわずに放置していても罰則はありませんでした。
現在は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に登記申請しないと、10万円以下の過料を処される罰則も設けられています。
なお、法改正前までに相続により不動産を取得した案件も、新しい法律の施行日から3年以内の2027年3月31日までに手続きする必要があるので注意してください。
相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこなわなければなりません。
申告だけではなく納税までを期限内におこなう必要があるため注意が必要です。
なお、期限以内に申告と納税をおこなわなかった場合には税金の滞納として扱われ、ペナルティを受ける可能性があります。
申告しなかった場合には無申告加算税が課され、滞納に対しては、原則として納税期限の翌日から納めるまでの日数分の利息に相当する延滞税が課されます。
申告していなければ双方のペナルティを受けるので、期限までに手続きしましょう。
準確定申告とは、被相続人における1月1日から死亡した日までの所得金額に対して、相続人が申告と納税をする手続きです。
準確定申告は、亡くなった人の死亡を知った日の翌日から4か月以内におこなわなければなりません。
準確定申告が必要な場合は、被相続人が、所得に対して確定申告しなければならない事業主やフリーランスなどのときです。
したがって、所得があっても会社が年末調整をおこなう会社員の場合には、準確定申告は必要ありません。
ただし、給与収入が2,000万円を超える場合や2か所以上から給料を受け取っていたり、不動産の賃貸収入による利益があったりすると必要になるので注意しましょう。
不動産相続には、名義変更(相続登記)、相続税の申告・納付、準確定申告など、各種手続きが必要で、それぞれに期限が設けられています。
2024年4月1日から施行された新法では、相続登記が義務化され、期限を過ぎると罰則が科せられます。
手続きが難しい場合は、専門家に早めに相談し、期限内に手続きを完了させることが重要です。
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