2024-05-14

不動産取得税は、一般的な相続ルートである場合、建物や土地の引き継ぎは課税対象にならないことをご存じでしょうか?
遺言や贈与といった特別なルートで不動産を引き継いだ場合には、課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。
本記事では、これから建物や土地を引き継ぐ方々へ、不動産取得税という、発生する可能性のある税金について解説します。
相続における不動産取得税とは、不動産の所有権を取得したタイミングで一度だけ支払わなければならない税金です。
対象となるものは売買・贈与・交換・建築(新築・増築どちらも)などで所有した建物と土地で、有償・無償・取得理由などを一切問わず納税義務が生まれます。
以前までは期日内に建物や土地がある都道府県の役所に対して申告が必要でしたが、2023年4月以降、名義変更(相続登記)の申請が義務化されたため申告する必要はなくなりました。
一般的に相続した建物や土地に対しては非課税であり、相続税の課税対象には関係性はありません。また、遺贈で引き続いた場合でも、一般的には不動産取得税は課税されません。
相続した不動産に対して不動産取得税は発生しないものの、遺贈された不動産に対しては課税対象です。
具体的な事例としては、死因贈与・特定遺贈・相続時清算課税制度の3種類が挙げられます。
まず死因贈与とは、不動産を贈与する予定の方が亡くなった時点で効力が生まれる手段であり、特別規定に則り贈与税の代わりに相続税が課税されます。
続いて特定遺贈とは、本来は相続対象ではない人が遺言書に基づいて建物や土地を引き継いだ場合は相続税ではなく不動産取得税の支払い義務が生まれるのが原則です。
最後に相続時清算課税制度は、60歳以上の家族が20歳以上の子・孫に財産贈与するときに適用される贈与税の制度であり、適用させた場合は贈与税の代わりに発生します。
相続における不動産取得税の対策方法として、軽減措置と包括遺贈があります。
軽減措置は細かく分けると2種類あり、ご自身で住むための物件を引き継いだ上、床面積と耐震性が基準を満たしていれば100万~1,200万円が控除対象となります。
また2027年3月31日までに引き継いだ住居用の物件であれば固定資産税評価額の半額が課税標準となるため、支払い義務のある金額が少なくなるのが一般的です。
続いて、本来は相続対象ではない第三者が遺贈を受けるのであれば、包括遺贈にすると課税対象外となります。
ただし、生前の所有者の希望を疎かにして遺贈手段を提案すると遺言内容に相違が生まれる可能性があるため、注意が必要です。
一般的な相続とは異なり、法定相続人以外が贈与を受ける場合など特例で不動産を引き継いだ場合は、不動産取得税が発生する点を理解しておきましょう。
いくつかの方法で節税したり課税対象外になったりするため、条件を確認しておくと負担を最小限に抑えられます。
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