2024-05-14

建物や土地のように高額な資産を相続した場合は、税金が高くなるのでは?と不安視する方も多いでしょう。
支払い義務のあるものの種類を把握せずに放置すると、滞納ペナルティとして追加の支払いが求められる可能性があるため注意が必要です。
本記事では、不動産を相続する時に発生する税金の種類と計算方法、対策方法を解説します。
不動産を相続するときに発生する税金の種類は、登録免許税と相続税の2種類です。
登録免許税とは、資産を被相続人から相続人に名義変更する「相続登記」の申請時に発生し、固定資産評価額を元に算出されるのが一般的です。
ここでいう固定資産評価額とは、市区町村の役場が3年に1度のタイミングで見直しをしており、その最新情報が元になります。
続いて相続税とは、亡くなった方の財産・資産を家族が引き継ぐ際の遺産相続に対して発生し、基礎控除額を超えた場合のみ支払い義務が生じます。
不動産相続の際に発生する税金の計算方法は、それぞれ異なります。
まず登録免許税は、「固定資産税評価額×0.4%」で算出でき、1,000円未満の数字は切り捨てて計算するのが原則で、固定資産税評価額は3年に1度のタイミングで更新されるデータが元になります。
続いて相続税は、財産の総額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出した基礎控除額を差し引いてゼロ~マイナスになれば支払い義務はありません。
プラスになった場合は「課税遺産総額×法定相続分」で課税価格を算出し、「課税価格×税率−控除額」で相続税が確定します。
相続税の支払いは一括払いが原則のため、経済的に支払いが厳しい場合は早めに相談が必要です。
不動産を相続するときに発生する税金を抑える対策方法として、住宅資金贈与制度・配偶者控除・掃除相続控除の3種類があります。
まず住宅資金贈与制度は、条件を満たしている場合は非課税限度額が省エネ等の住宅であれば最大1,000万円・それ以外の住宅であれば最大500万円まで適用されます。
続いて配偶者控除は、条件を満たしていると課税対象の資金が1億6,000万円までは相続税が対象外になる制度です。
配偶者控除は相続税が対象であるのに対して、配偶者特別控除は所得税の控除ができる制度のため、混同しないように注意が必要です。
最後に相次相続控除は、10年以内に立て続けに相続がかなさなった場合は相続税が二重請求される可能性があるため、一部が免除されます。
不動産を相続する際には、登録免許税が発生しますが、節税方法を把握していると支払いを最小限に抑えられます。
登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で算出し、相続税は「課税遺産総額×法定相続分」で課税価格を算出し、「課税価格×税率−控除額」で確定します。
対策をするためには、細かい条件があるため、まずはご自身が対象者であるかを確認したうえで申請手続きをしましょう。
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