相続した不動産の分け方は?代償分割・換価分割・現物分割を徹底解説

2024-05-21

相続案件

相続した不動産の分け方は?代償分割・換価分割・現物分割を徹底解説

遺産が現金だけならば公平な分割は容易ですが、土地や建物などの不動産が含まれると、分割は難しく不公平が生じるケースがあります。
この記事では、遺産の具体的な分け方である代償分割・換価分割・現物分割の3つを解説します。
不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にして遺産を公平で円満に分割なさってください。

相続した不動産を分ける方法である代償分割

代償分割とは、相続人同士で遺産を共有するのを避けるためにおこなわれる分け方です。
相続人の1人が遺産を受け取り、ほかの相続人に対して代償金を支払います。
たとえば、評価額2,000万円の土地があり、2人の姉妹で分けるとします。
この場合、姉が土地を取得し、姉は妹に代償金1,000万円(2分の1の法定分)を支払って解決させるのが代償分割です。
分割の難しい不動産でも公平に分けられ、代償金を受け取った方から不満が出にくいメリットがあります。
一方で、遺産の評価によって価格が変わるために協議がまとまらないケースや、代償金を支払う方が現金をすぐに用意できずに支払いが遅れるケースなどのデメリットもあります。

相続した不動産を分ける方法である換価分割

換価分割とは、遺産を他の財産や金銭に換え、各相続人の割合に応じて分配する分け方です。
遺産が不動産の場合、共有名義にしたり持分割合で分筆したりせず、売却して得た額を各相続人の割合で受け取ります。
この方法を選択するメリットは、各人が均等に遺産を受け取れる点です。
そして、不動産を売却してしまうために、評価方法の選択で協議が滞る心配はありません。
一方でデメリットは、不動産を売却して利益が出ると、その利益に対して所得税や住民税がかかってしまう点です。
また、想定していた金額よりも低い価格でしか売却できない場合もあります。

相続した不動産を分ける方法である現物分割

現物分割とは、個々の遺産ごとに取得する方を定めて、そのままの形で引き継ぐ分け方です。
たとえば、現金・土地・有価証券の遺産を3人の兄弟で分けるとします。
長男が現金で二男は土地、そして三男は有価証券などと、遺産を個々に指定するのが現物分割です。
代償金を用意したり現金に換価したりする必要がないために、分割が容易にできるのが、この分割方法のメリットです。
種類の異なる遺産を金銭に換算すると、評価方法によって差が出てしまいます。
公平な分割が難しいため、速やかに遺産分割協議がまとまりにくいデメリットもあります。

まとめ

遺産を分割する際には、公平かつスムーズな分け方を選択するのが重要です。
遺産の種類や受け取る方の状況を考慮して、最善な方法を考えなければなりません。
後になって争族にならないように分割方法を決め、大切な資産である不動産を引き継いでください。
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