相続で固定資産税がかからない土地とは?土地が不要な場合の処分について!

2025-02-11

相続案件

相続で固定資産税がかからない土地とは?土地が不要な場合の処分について!

土地や建物を所有する方には、固定資産税を支払う義務が課せられますが、実は固定資産税がかからない土地もあることをご存じでしたか。
国ではなく民間で固定資産税がかからない土地を所有しており、相続でその土地が受け継がれることもあります。
今回解説するのは、固定資産税がかからない土地の種類や、その土地を相続することになった場合の手続きについてです。

相続時に固定資産税がかからない土地とは

固定資産税がかからない土地は、以下の通りです。

●国や地方自治体が所有している土地
●課税標準額を下回っている土地(土地の課税標準額は30万円)
●公的性質の強い土地(墓地・公共の保有林など)
●公共の道路に面している土地(私道含む)


このような固定資産税に関する決まりは、地方税法で定められています。

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固定資産税がかからない土地を相続する場合の相続税

固定資産税がかからない土地でも、相続時に相続税がかからないわけではありません。
相続の手続きも、一般的な固定資産税がかかる土地を相続する場合と同じです。
まずは、相続人同士で遺産分割協議をおこない、その後相続登記をおこなうことになります。
遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告義務も果たさなければいけません。
固定資産税がかかる土地の場合、所有者に毎年納税通知書が送られてきます。
しかし、固定資産税がかからない土地では、この書類が届きません。
そのため、その土地を自分が相続していたのに気付かないケースがあります。
固定資産税がかからない土地を知らないうちに相続すると、相続税の申告期限を過ぎてしまい、ペナルティを課されてしまうかもしれません。

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固定資産税がかからない土地を相続した場合の処分方法

固定資産税がかからない土地を相続しても、活用できないなら処分方法を考えなければいけません。
有力な選択肢の1つが、相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度とは、土地管理費相当額を支払って土地を国のものにする制度を指します。
費用がかかりますが、相続放棄で土地以外の財産を手放す必要がなくなるのがメリットです。
そのほかに、寄附採納申請をおこなう方法も考えられます。
寄附採納とは、自治体にその土地を寄付することです。
自治体がその寄付を受諾してくれれば、その土地を譲り渡せます。
もう1つの処分方法は、隣地の方に売却することです。
資産価値が低い土地でも隣の土地と合わせることで活用しやすくなるなら、隣の土地の方が興味を示してくれるかもしれません。

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まとめ

固定資産税がかからない土地として考えられるのは、国が所有する土地や課税標準額を下回っている土地などです。
相続した場合、固定資産税がかからなくても相続税の対象にはなります。
その土地が不要な場合、相続土地国庫帰属制度や寄附採納を検討しましょう。
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