2024-11-05

相続が発生して相続人が複数いる場合、分割方法などについて相続人間で揉めることがあります。
その際におこなわれるのが「遺産分割協議」です。
トラブルに発展すると時間や手間もかかるため、事前に解決策を知っておくのがベストです。
今回は、相続における遺産分割協議について、その概要や進め方、よくあるトラブルとその解決策を解説します。
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相続が発生すると、故人の遺産は相続人で分割することになります。
故人が公式の遺言書を残している場合にはその内容が優先されるでしょう。
しかし遺言書がない場合は、誰がどの財産を相続するか、相続する割合など遺産分割の方法について決める話し合いがおこなわれます。
これが「遺産分割協議」です。
また、遺言書の内容と異なる分割方法にしたい場合は、例外として相続人全員の同意のもと、遺産分割をするケースもあります。
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遺産分割協議では状況がさまざまなため、揉める理由もそれぞれです。
典型的なトラブル発生のケースとしては、遺産の範囲、分割方法、評価方法などが原因となる場合が多いでしょう。
例えば、遺産の範囲に生前贈与を含めるかどうか、不動産や株式などをどのように評価し誰が取得するかなどで意見が対立することがあります。
遺産分割協議では、遺産の分割方法などについて相続人全員の同意が必要ですので、なかなか決まらず時間がかかってしまうことも少なくありません。
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遺産分割協議でトラブルが発生し、相続人間で話がまとまらない場合は、まず、弁護士など専門家のアドバイスを受けながら話し合いを継続することが重要です。
それでも合意に至らない場合、家庭裁判所での調停を利用するという解決策もあります。
調停では調停委員が間に入り、相続人双方の意見を聞きながら、合意を目指します。
もし遺言書がある場合は、遺言執行人を立てれば、遺産分割協議をスムーズに進めることができるでしょう。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、遺産分割協議の進行や遺産の管理・処分などをおこなうことになります。
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遺産分割協議は相続人が故人の遺産の分割方法を決める話し合いです。
遺言書がない場合や、遺言内容と異なる分割を望む場合に行われます。
遺産の範囲や分割方法などで揉めることが多く、専門家のアドバイスや家庭裁判所の調停を利用して解決を目指します。
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