離婚時の不動産売却の注意点!タイミング・オーバーローン・媒介契約で解説

2025-01-21

離婚案件

離婚時の不動産売却の注意点!タイミング・オーバーローン・媒介契約で解説

離婚するにあたって不動産の売却を検討する場合、何に注意すべきなのかわからず不安を感じることはありませんか。
事前に注意点を頭に入れておけば、実際に不動産を売却する際にも自信をもって対処できるでしょう。
今回は、離婚をきっかけとして不動産売却をおこなう注意点とタイミング、オーバーローン、媒介契約についても解説します。

離婚における不動産売却の注意点:タイミング

離婚をきっかけとして不動産売却をおこなうタイミングは離婚後がおすすめです。
離婚する前に不動産を売却して財産を分割すると、財産の授受が贈与にあたるとみなされ、受け取る側に贈与税を納める義務が生じます。
離婚したあとのタイミングで不動産売却を済ませた場合は財産分与とみなされ、贈与税を納める義務は生じません。
また、なるべく速やかに売却を済ませることも、離婚をきっかけとした不動産売却の大事な注意点です。
ひとつの不動産を共有名義で所有しているケースでは、双方の意思を確認する必要があり、離婚後も連絡を取らなければなりません。
離婚からしばらく経つと連絡が取りにくくなるため、早めの不動産売却をおすすめします。

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離婚における不動産売却の注意点:オーバーローン

離婚をきっかけに不動産売却をおこなう際の注意点はオーバーローンです。
オーバーローンとは、不動産売却で得られる金額が住宅ローン残債を下回る状態を指します。
つまりオーバーローンの場合は住宅ローンを完済できないため、不足分に自己資金を充てなければなりません。
しかし、もし自己資金の不足により住宅ローンの完済が不可能となると、通常の売却方法の代わりに任意売却を選択することになります。
任意売却を選択すると信用情報に事故情報が掲載され、6年前後は住宅ローンの新規契約やクレジットカードの作成ができなくなるため注意が必要です。

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離婚における不動産売却の注意点:媒介契約

不動産の売却方法として不動産会社による仲介を選ぶときは、媒介契約の選び方にも注意点があります。
媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約、そして専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
一般媒介契約は2社以上の不動産会社と契約可能で、買主を自分で見つけても良いなど柔軟性が比較的高いです。
専任媒介契約も買主を自分で見つけられますが、契約先は1社に限定されます。
専属専任媒介契約は契約先が1社限定で、なおかつ自分で見つけた方との不動産取引もできません。
契約できる不動産会社の数や不動産売却可能な相手など、違いをよく確認したうえで媒介契約を選ぶことが大切です。

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まとめ

離婚をきっかけとして不動産売却をおこなうタイミングは、離婚後すぐがベターです。
オーバーローンを回避できない場合は任意売却になることを覚えておきましょう。
媒介契約も種類ごとに特徴が異なるため、よく比較して選択してください。
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