2025-01-21

マンションに住んでいる夫婦が離婚をすると、財産分与でマンションの行方はどうなるのか疑問に感じていませんか?
離婚による財産分与が気になる方は、財産分与の仕組みを把握しておくと、離婚後のマンションがどう扱われるのかもわかります。
そこで今回は、財産分与とは何か、マンションを財産分与する方法とあわせて解説していきます。
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財産分与とは、離婚にともない夫婦で築いた財産を分ける作業です。
財産分与の対象は現金や預貯金だけでなく、家財や車、夫婦で住んでいた家なども含まれます。
財産分与の種類は、「慰謝料的財産分与」「扶養的財産分与」「清算的財産分与」の3種類です。
慰謝料的財産分与とは、一方に不倫やDVなどで慰謝料を支払う義務が発生した場合、慰謝料を加味して財産分与の割合や手段を決める方法です。
ただし、慰謝料的財産分与で精神的苦痛をまかなえなかった場合は、別途、慰謝料を請求される可能性がある点に注意をしましょう。
扶養的財産分与とは、一方が離婚後すぐに自立できない場合、もう一方がしばらくの間、生活費などを支払う方法です。
金銭を渡す期間や支払額は、2人で話し合って決定します。
清算的財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた共有財産を均等に分ける方法です。
お互い経済的に自立をしており、離婚原因に慰謝料が発生する事項がなければ、基本的に清算的財産分与で2人の財産を等分します。
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マンションを財産分与する方法は、「マンションを現金化して分ける方法」と「一方が住み続け、もう一方に不動産価値の半分を現金や他の財産で支払う方法」の2種類です。
マンションを現金化して分ける方法は、目に見える形でマンションの価値を等分できるため、トラブルが起きにくい点がメリットといえます。
ただし、マンションを売ってしまうと、お互いに引っ越しの費用や手間がかかる点がデメリットです。
その点、一方がマンションに住み続ける財産分与の方法は、どちらか一方が家探しをする手間や費用を省ける点がメリットといえます。
ただし、この方法はマンションをもらう方が多額の現金を所有していなければ実現しません。
現金が用意できない場合は、マンションの半分の価値を他の財産で支払っても良いですが、物の価値は現金のように明確でないケースが多いので、トラブルになりやすいです。
さらに、住宅ローンは一般的に収入の高いほうが支払うため、場合によってはマンションに住んでいないのにローンの支払いが発生してしまう点に要注意です。
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離婚にともなう財産分与の対象は、現金や預貯金だけでなく、2人で住んでいたマンションも含まれます。
そのため、財産分与ではマンションを売って現金を分けるか、一方がマンションをもらう代わりに、もう一方へマンションの半分の価値にあたる現金や財産を渡します。
どちらを選ぶかは2人の話し合いによりますが、どちらかがマンションに住むとトラブルになりやすいので、マンションは売却して現金で分ける方法がおすすめです。
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