2025-02-18

不動産を所有している夫婦が離婚するとき、残っている住宅ローンをどうするかが問題です。
離婚する前に住宅ローンの条件や支払い義務などを確認していないと、以後にトラブルが起きかねないため注意しましょう。
そこで今回は、離婚時の住宅ローンの確認事項や支払い義務、さらにどちらかが住み続ける場合についても解説します。
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住宅ローンが残っているなかで離婚するときは、まず借り入れの契約内容を確認します。
確認したい具体的なポイントは、夫婦のどちらかが単独で借りているのか、名義人でない方が連帯保証人になっているのかなどです。
金融機関から返済を請求されるのは基本的に名義人なので、夫婦の契約内容がどうなっているのかは、忘れずに確認しましょう。
このほか、残っている住宅ローンへの対応を考えるうえで、残債額は重要なポイントです。
そのため、金融機関のWEBサイトなどで、離婚時点での残債額は正確に調べておくことをおすすめします。
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完済前に離婚したとき、以後の支払い義務は住宅ローンの名義人にあります。
たとえ元配偶者でも、名義人ではない方に支払い義務はありません。
また、住宅ローンの残債は負債にあたるため、財産分与の対象とはなりません。
残債をどうするかは話し合いで柔軟に決められ、無理に折半する必要はありません。
なお、住宅ローンで連帯保証人になっている方は、名義人が滞納すると支払い義務が発生します。
くわえて、連帯債務者になっていると、名義人と同じ支払い義務があるため注意が必要です。
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住宅ローンを夫の名義で組んだ夫婦において、離婚後に夫がそのまま住み続けるなら、自宅のローンを自分で払い続けるだけであり、トラブルのリスクは低めです。
ただし、妻が連帯保証人などになっているときは、妻の名義を外しておくほうが安心です。
妻が住み続けるときは、出ていく夫が返済を担う形になるため、リスクが高いといえます。
夫が返済を滞納しても、差し押さえられるのは妻の自宅であり、これまでどおりに返済が継続されるか不安が残ります。
そのため、住宅ローンの名義を妻に変更するなど、何らかの対策を講じておくことが大事です。
住宅ローンの影響でそのまま住み続けるのが難しいなら、不動産を売却して残債を清算するのがひとつの方法です。
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離婚時に住宅ローンが残っているときは、借り入れの契約内容や名義人、残債額などを確認しておくのが基本です。
支払い義務は名義人だけにあるものの、連帯保証人や連帯債務者になっているときは別なので注意しましょう。
離婚後にどちらかが住み続けるとき、住宅ローンの名義人なら問題はありませんが、名義人でない方だとリスクが高くなります。
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