不動産売買における「みなし贈与」とは?判断される条件も解説

2024-07-02

相続案件

不動産売買における「みなし贈与」とは?判断される条件も解説

不動産を譲渡したいとお考えのなかには、できれば贈与税の課税などを回避したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、安易に安い価格で譲渡しても、「みなし贈与」とみなされ、税金がかかってしまう可能性があることをご存じでしょうか?
そこで今回は、みなし贈与とはなにか、みなし贈与と判断される条件について、みなし贈与と判断されない方法についても解説します。

不動産売買におけるみなし贈与とはなにか?

一般的な贈与は、当事者が贈与をおこなったという認識があるため、受け取った側は贈与税の支払いがあることも認識しているものです。
一方で、みなし贈与とは当事者が同士が、贈与の意図がなかったにも関わらず、贈与をおこなったとみなされることです。
贈与とみなされるということは、贈与税がかかってしまう可能性があるということです。
みなし贈与では、当事者たちに贈与行為の認識が無い場合が多く、支払うべき贈与税が未払いのままになってしまうことがあります。

みなし贈与の条件について

親子間売買のような親族間の取引では、みなし贈与と判断されることが多いので、気を付けなければなりません。
たとえば、親が4,000万円の価値のある土地を、1,500万円で子に売る場合、当事者は贈与ではなく売買の認識です。
しかし、この場合、税務署からは子が2,500万円得をしていると判断され、これが「みなし贈与」となります。
相場よりも80%以下の低い価格で売却した場合は、相場と著しく離れているとみなされ、その差額が贈与となると考えておきましょう。
この、みなし贈与は不動産だけでなく、家財といった動産を著しく安い金額で譲渡する場合にも当てはまります。

みなし贈与にならない場合とは?

みなし贈与と判断されない方法には、先述したように、売買価格を不動産の評価額の80%を下回らないように設定する方法があります。
ただし、不動産の価格を設定する場合には、評価額の80%を目安にするだけでなく、地域の相場や不動産会社の査定額も参考にしながら設定しましょう。
また、別の方法として、非課税枠を上手く使って、贈与税の発生を回避する方法です。
贈与税にはいくつかの非課税枠があり、そのなかでも、1年ごとの贈与形態である暦年贈与をすれば、贈与された人は年間110万円までは贈与税が非課税となります。

まとめ

みなし贈与とは、当事者が同士が、贈与の意図がなかったにも関わらず、贈与をおこなったとみなされることです。
また、売買価格を不動産の評価額の80%を下回る譲渡は、みなし贈与と判断される条件になります。
なお、みなし贈与を判断されないためには、売買価格を不動産の評価額の80%を下回らないように設定する、毎年110万円までの非課税枠を活用する方法があります。
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