相続における「相続人不存在」とは?遺産がどうなるのかも解説

2024-07-02

相続案件

相続における「相続人不存在」とは?遺産がどうなるのかも解説

近年、少子高齢化が進むなかで、遺産を相続する相手がいないご高齢の方も少なくないかと思います。
このような場合は、「自分が亡くなったら遺産はどうなるんだろう」と不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「相続人不存在」について、詳しい概要や、遺産はどうなるのか、手続きの流れを解説していきます。

「相続人不存在」とは?

一般的に、人が亡くなった場合は保有財産が相続人に受け継がれますが、この相続人に該当する方がいない状態のことを「相続人不存在」といいます。
相続人不存在に該当するのは、「そもそも法定相続人がいない」「相続放棄で相続人がいない」「欠格・廃除で相続人がいない」の3つです。
民法で定められている法定相続人がそもそもいないケースのほか、法定相続人がいる場合でも、全員が相続放棄を選択すると相続人不存在となります。
また、被相続人を脅迫・殺害した場合などの「欠格」や、被相続人の意思で相続資格を剥奪する「廃除」のケースでも、他に相続人がいなければ相続人不存在となります。

相続人不存在の遺産はどこへ行く?

相続人不存在の場合、遺産は「遺言書で指定された方」「特別縁故者」「国庫」のいずれかが行先となります。
まず、亡くなった方が遺言書を作成しており、遺言書で指定されている場合は、その方が優先的に財産を相続することとなります。
この場合は親族などに限らず、生前お世話になった方や団体への寄付も可能です。
遺言書がない場合は、亡くなった方と特別な関係がある「特別縁故者」が申し立てをおこなうことができますが、家庭裁判所に認められる必要があります。
そのいずれにも該当しない場合は、国庫に寄贈されることとなります。

相続人不存在の手続きの流れ

相続人がおらず遺言書もない場合、まずは利害関係人または検察官が相続財産清算人の選定を家庭裁判所に申し立て、選任されます。
その後家庭裁判所は、相続財産清算人の選定と、相続人がいる場合は申し出るよう公告をおこなうのと同時に、債権者や受遺者がいる場合には届けるよう公告します。
相続人捜索期間が満了したら相続人不存在が確定し、特別縁故者による財産分与の申し出は3か月以内におこなわなければなりません。
最後に、相続財産清算人の報酬付与申し立てをおこない、その残余財産が国庫に寄贈されるのです。

まとめ

相続人不存在とは、法定相続人がいない、相続放棄で相続人がいないなどで、亡くなった方の遺産を相続する方がいない状態のことを指します。
相続人不存在の場合は、遺言書で指定された方、特別縁故者、国庫のいずれかに遺産がおさめられることとなります。
「相続財産清算人の申し立て」「選任と相続人申し出の公告」「相続人不存在確定」「特別縁故者申し出」が、相続人不存在の手続きの流れです。
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