2024-06-18

不動産を相続する予定があって調べている方は、「遺産分割」や「相続」という言葉をよく目にするかと思います。
しかしこの二つについては、違いをはっきりとは分かっていない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「遺産分割」と「相続」について、それぞれの概要や違いに加えて、遺産分割の方法を解説していきます。
「遺産分割」は、遺産の分け方を決めることで、「相続」は遺産を引き継ぐことを指します。
亡くなった方が遺言を作成していなかった場合、相続人全員で遺産の分け方を決めなければなりません。
この、遺産分割で相続人同士が話し合うことを「遺産分割協議」と呼び、「誰が、どの遺産を相続するのか」を決定します。
それに対して「相続」は、亡くなった方の財産や義務、権利、地位などの遺産を、引き継ぐことそのものを指します。
相続は「亡くなった方の遺産を引き継ぐこと」で、遺産分割は「遺産をどのように分けるか決めること」といった違いがあります。
先述したように、亡くなった方が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこない、相続内容を決定します。
亡くなった方の遺産は、遺産分割協議を終えるまでの間は「相続人全員の共有状態」となっており、誰か一人の判断で処分や使用ができません。
つまりこの2つには、亡くなった方の遺産を引き継ぐ「相続」をするために、「遺産分割」をしなければならない、という関係性があるのです。
遺産分割の方法には、「指定分割」「協議分割」「調停分割・審判分割」の3通りがあります。
「指定分割」は、亡くなった方が遺言で財産の分割方法を指定している場合の分割方法で、遺言に従って分割されることが一般的です。
「協議分割」は、相続人同士の話し合いで分割方法を話し合うことで、先述した「遺産分割協議」のもと決定されます。
遺産分割協議での話し合いがまとまらない場合に利用されるのが「調停分割・審判分割」で、第三者である家庭裁判所に判断をゆだねる方法です。
「遺産分割」は、遺産の分け方を決めることを指し、「相続」は亡くなった方の遺産を引き継ぐことを指します。
基本的には遺産分割の方法が決まるまでは遺産相続が完了しないため、「相続するために遺産分割をおこなう必要がある」という関係性があります。
なお遺産分割には、「指定分割」「協議分割」「調停分割・審判分割」の3通りの方法が挙げられるでしょう。
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