2024-06-25

不動産を相続する予定のある方のなかには、事実婚のパートナーへの相続を考えている方もいらっしゃるかと思います。
ただ、事実権のパートナーも、法律上の配偶者と同じように相続を受けることができるのでしょうか。
そこで今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、事実婚のパートナーに財産を相続する方法や、相続するときの注意点も解説します。
遺産の相続権は事実婚のパートナーには認められません。
法定相続人であれば、遺産の相続権がありますが、法定相続人になることができるのは、配偶者と、子供・直系尊属・兄弟姉妹のみで、事実婚のパートナーは含まれません。
しかし、事実婚カップルの間に生まれた子どもの場合は、父親に認知されていれば、法定相続人になることができ、遺産を相続する権利が発生します。
なお、事実婚のパートナーには相続権がありませんが、遺産を相続する方法がいくつかあります。
事実婚のパートナーに財産を相続する方法として、「生前贈与をおこなう」「遺言書を遺す」などがあります。
まず、生前贈与は財産をあげる人「贈与者」と、財産をもらう人「受贈者」の関係に関わらずおこなうことが可能です。
そして、生前贈与のうちは年間110万円までであれば贈与税がかからず、贈与税申告も必要ありません。
また、遺言書は法定相続分よりも強い効力があるので、事実婚のパートナーに遺産を遺す旨を記載しておけば、遺言が有効な限り、パートナーが遺産を相続することが可能です。
しかし、遺言書に記載があっても、法定相続人の最低限保証された遺産取得分である「遺留分」は手をつけられないので、遺言書作成の段階で配慮が必要です。
事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点として「配偶者控除が受けられない」「相続税が2割加算される」ことがなどが挙げられます。
相続税の配偶者控除とは、配偶者が遺産を相続する場合、総額が1億6,000万円までであれば課税対象としないものです。
配偶者には、このような控除が適用されますが、事実婚のパートナーは控除を受けることができず、高い税額を納めることになります。
また、法定相続人以外の相続は「偶然性が高い」という考え方から、一般的な相続税との区別を図るため、相続税の2割加算の対象となっています。
「配偶者控除が受けられない」「相続税が2割加算される」どちらの場合も、通常の相続税よりも高い税額を納めることになるので注意が必要です。
事実婚のパートナーには相続権は無く、民法で定められた法定相続人であれば、遺産を相続する権利があります。
また「生前贈与をおこなう」「遺言書を遺す」などによって、事実婚のパートナーに財産を相続することができます。
なお、事実婚のパートナーに財産を相続するときは、通常の相続税よりも高い税額を納めることになるので注意が必要です。
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