2024-05-28

財産を相続する方法のひとつに「換価分割」があります。
相続方法を検討するにあたっては、換価分割の内容やメリット、換価分割を選択したときにかかるかもしれない税金などは知っておきたい事柄です。
そこで今回は、換価分割とは何か、メリットや税金の種類などをご紹介します。
換価分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産を売却し、現金にしてから相続人で分割する相続方法のことです。
2人の相続人で2,000万円の不動産を相続する場合、換価分割では不動産を売却して2,000万円に換え、相続人それぞれが1,000万円ずつ受け取ります。
換価分割を選択するには「遺産分割協議書」を書く必要がありますが、売却予定の不動産の相続登記方法によって書き方が異なります。
たとえば法定相続分の割合を記載する場所は、登記を共同名義に書き換える共同登記は第1項、単独名義に書き換える単独登記では第2項です。
換価分割によって被相続人が所有していた不動産を相続するメリットは、不動産を現金に換えて分配できるため相続分が公平になり、トラブルに発展しにくい点です。
不動産を現金化する際に発生する手数料も、換価分割を利用すれば支払う必要がなく、相続税の節税効果も見込めます。
一方で換価分割を選択すると不動産など財産の売却が必要になり、もしも被相続人との思い出が詰まっているとしても売却しなければなりません。
不動産を売却して得た利益は譲渡所得となり税金がかかる点なども、相続方法として換価分割を選択した際のデメリットです。
換価分割で財産を相続する際、かかる可能性がある税金は相続税と譲渡所得税、贈与税の3種類です。
相続税は、相続税の基礎控除額よりも、プラスとマイナスの財産を合算した課税遺産総額のほうが高くなる場合に課税されます。
譲渡所得税は、不動産の売却価格から経費を差し引いても利益が生じる場合、かつ相続する財産が特別控除額を上回るケースが課税対象です。
相続分に特別控除が適用され、相続する財産が控除額を下回るとき、譲渡所得税は課税されません。
贈与税は、不動産の相続登記の目的が換価分割であることと、売却価格を分割する割合を遺産分割協議書で明確にしていない場合に課税されます。
換価分割とは、被相続人が遺した財産を売却して現金にし、相続人で分割する方法です。
相続トラブルを回避しやすいメリットがある一方、思い出の財産も売却しなければならないデメリットもあります。
実際に換価分割を選択する際は、相続税などの税金がかかる可能性があることも覚えておきましょう。
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