2024-05-28

遺産相続のやり方のひとつに「現物分割」と呼ばれる方法があります。
用語のとおり「現在あるものを分ける」といった言葉をイメージさせますが、実際のところどんな分割方法なのかわからない方も多いかもしれません。
そこで今回は、現物分割とはなにか、メリット・デメリットや、現物分割しやすい・しにくいケースについて解説します。
現物分割とは、遺産を「そのまま」相続する方法です。
たとえば、現金を長男、土地を長女、株式を次男がそれぞれ相続するといった形が考えられます。
分筆で1つの土地を複数に分ければ、土地も現物分割で相続可能です。
しかし、複数の財産の価値に差がある場合も考えられるでしょう。
その場合、現物分割ではなく代償分割や換価分割といった方法がとられます。
代償分割は、価値の高い遺産を受け取った方が価値の低い遺産を受け取る方に代償金を支払い、両者の相続を公平にする方法です。
換価分割は、遺産を現金化してから相続する方法で、特定の遺産を現物分割、別の遺産は換価分割といった形で相続することもできます。
現物分割のメリットは、手続きに手間がかかりにくいことです。
土地を現金化するために売却したり、不動産評価額を調べて差額分の代償金を払ったりする必要がありません。
「私は土地を相続する」「私は現金を相続する」といった形で相続人全員が納得していれば、対象資産を厳密に評価せず、簡単に相続の話をまとめることもできます。
一方、現物分割は不公平になりやすい点がデメリットです。
たとえば、もっとも価値がある資産が不動産で、その他の資産(株式や車など)は土地ほどの価値がない場合が考えられます。
また、条例によって分筆できない土地の場合は、現物分割ができません。
現物分割で、相続人同士が等しく同価値の遺産を受け取るように分けるのは困難です。
現物分割がしやすいのは、多様な遺産があり相続人それぞれが価値の高い資産を取得できる場合です。
また預貯金は公平に分配しやすく、亡くなった方に多額の預貯金があれば、不動産などの価値に差があっても預貯金で公平に調整できます。
家を継ぐ方が決まっているなど、特定の方に遺産の多くを相続させることに相続人同士合意できている場合も現物分割がやりやすいです。
一方、現物分割で資産価値が著しく減少してしまうケースもあります。
現物分割で資産価値が落ちるのは、土地を分筆することにより狭くなり、有効な土地活用ができなくなってしまうケースです。
このようなケースでは現物分割が難しく、代償分割や換価分割などの方法を検討したほうが良いかもしれません。
現物分割は遺産をそのままの状態で相続するもので、土地であれば分筆でも現物分割を実現できます。
手続きが簡単な反面、公平に相続するのが難しいデメリットもある方法です。
土地の資産価値が落ちるケースなど、現物分割が適さない場合もあるので注意しましょう。
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