相続の代償分割とは?活用するメリットや遺産分割協議書の書き方を解説

2024-05-28

相続案件

相続の代償分割とは?活用するメリットや遺産分割協議書の書き方を解説

不動産は預貯金などの財産とは違い、柔軟な分割ができないため、誰が相続するのかをめぐってトラブルに発展しがちです。
そんな不動産相続において、よく利用される相続の方法に「代償分割」があります。
今回は代償分割とはどのような方法かを解説したうえで、代償分割のメリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法を解説します。

相続した遺産の分割方法「代償分割」とはどのような方法か

代償分割とは、相続した遺産の分割方法のひとつで、そのほかの分割方法には「現物分割」「換価分割」「共有分割」があります。
代償分割は主に不動産相続が発生したときに選ばれる分割方法で、遺産をほかの方よりも多く相続した方が、ほかの相続人に差額分を現金などで補填する分割方法です。
たとえば長男と長女が相続人で、長男が2,000万円の自宅を相続し、長女が1,000万円の預貯金を相続した場合、長男は長女に対して差額の1,000万円を現金などで支払って補填します。

相続で代償分割をするメリット・デメリット

不動産は分割しにくい財産なので、とりあえず共有分割をして相続人が共同で管理するケースが目立ちますが、共有分割には共有者全員の同意がなければ売却ができないなどの問題点があります。
代償分割を選ぶと共有を避けられるため、将来のトラブルを未然に防げることがメリットです。
また、売却をせずに財産を残せることや、遺産分割の公平性が高いこと、小規模宅地等の特例を活用すると相続税の負担を減らせることなども代償分割のメリットです。
一方で、代償分割を成立させるためには、相続人に代償金を支払える金銭的な余裕がなければなりません。
代償金をできるだけ減らしたい相続人と、反対に代償金を少しでも増やしたい相続人の間で、不動産評価額をめぐってトラブルになることもあります。

代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

まずは、相続人全員で話し合いをおこない、その内容を遺産分割協議書にまとめて、代償分割をおこなうことを明記します。
取得する土地や建物の情報とそれを相続する方、代償金を取得する方と代償金の金額、そして支払いの期日を記入するのが、代償分割における遺産分割協議書の基本的な書き方です。
相続税の計算方法は、代償金を支払った方と受け取った方で異なり、代償金を支払った方は「相続税評価額-支払った代償金」が相続税課税対象額となります。
代償金を受け取った方は、受け取った代償金そのものが相続税評価額です。

まとめ

代償分割とは、遺産分割方法のひとつで、不動産相続においてよく活用されています。
トラブルが起こりがちな共有分割を避けられることや、売却せずに財産を残せることが代償分割のメリットです。
相続税の計算方法は、代償金を支払った方と受け取った方で異なるため、双方が間違えないように計算しましょう。
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