2024-05-28

不動産は預貯金などの財産とは違い、柔軟な分割ができないため、誰が相続するのかをめぐってトラブルに発展しがちです。
そんな不動産相続において、よく利用される相続の方法に「代償分割」があります。
今回は代償分割とはどのような方法かを解説したうえで、代償分割のメリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法を解説します。
代償分割とは、相続した遺産の分割方法のひとつで、そのほかの分割方法には「現物分割」「換価分割」「共有分割」があります。
代償分割は主に不動産相続が発生したときに選ばれる分割方法で、遺産をほかの方よりも多く相続した方が、ほかの相続人に差額分を現金などで補填する分割方法です。
たとえば長男と長女が相続人で、長男が2,000万円の自宅を相続し、長女が1,000万円の預貯金を相続した場合、長男は長女に対して差額の1,000万円を現金などで支払って補填します。
不動産は分割しにくい財産なので、とりあえず共有分割をして相続人が共同で管理するケースが目立ちますが、共有分割には共有者全員の同意がなければ売却ができないなどの問題点があります。
代償分割を選ぶと共有を避けられるため、将来のトラブルを未然に防げることがメリットです。
また、売却をせずに財産を残せることや、遺産分割の公平性が高いこと、小規模宅地等の特例を活用すると相続税の負担を減らせることなども代償分割のメリットです。
一方で、代償分割を成立させるためには、相続人に代償金を支払える金銭的な余裕がなければなりません。
代償金をできるだけ減らしたい相続人と、反対に代償金を少しでも増やしたい相続人の間で、不動産評価額をめぐってトラブルになることもあります。
まずは、相続人全員で話し合いをおこない、その内容を遺産分割協議書にまとめて、代償分割をおこなうことを明記します。
取得する土地や建物の情報とそれを相続する方、代償金を取得する方と代償金の金額、そして支払いの期日を記入するのが、代償分割における遺産分割協議書の基本的な書き方です。
相続税の計算方法は、代償金を支払った方と受け取った方で異なり、代償金を支払った方は「相続税評価額-支払った代償金」が相続税課税対象額となります。
代償金を受け取った方は、受け取った代償金そのものが相続税評価額です。
代償分割とは、遺産分割方法のひとつで、不動産相続においてよく活用されています。
トラブルが起こりがちな共有分割を避けられることや、売却せずに財産を残せることが代償分割のメリットです。
相続税の計算方法は、代償金を支払った方と受け取った方で異なるため、双方が間違えないように計算しましょう。
東京都足立区の不動産のことなら、ハウスドゥ足立綾瀬・物件時代にお任せください。
お客様のご要望に寄り添ったご提案をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
相続した不動産を売却するためには、どのような流れで手続きを進めたら良いのか知っていますか。今回は引き継いだ家を売るまでのステップを、解説していきます。税金の種類や計算方法、注意点などにも...
2024-05-07
不動産を相続し売却して現金化したいと検討する場合には、どのような注意点があるか気になるでしょう。この記事では、不動産売却をする場合に起こる名義変更の方法や、売却の方法について解説をしてい...
2024-05-07
親が亡くなったときには、相続により土地や建物などの財産を引き継ぐのが一般的です。不動産を相続した相続人は、名義変更(相続登記)のほか相続税の申告・納付、準確定申告の手続きをおこなう必要が...
2024-05-07
不動産を相続したとき、相続登記が必要と聞いてどんな目的があるか疑問に思う方は多いでしょう。2024年4月に法改正されたため相続登記は義務化されているものの、改正内容の認識不足から後回しに...
2024-05-14