2024-06-11

「根抵当権」は、事業者が主に利用する権利ですが、まれに個人の方でも根抵当権がかけられた不動産を相続する場合があります。
相続予定の不動産に根抵当権がついていた場合「そのまま相続できるの?」「抹消はどうするの?」と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、そもそも根抵当権とは何なのかにくわえて、そのまま相続する方法や根抵当権を抹消する方法について解説します。
「根抵当権」は、抵当権とよく似ている言葉ではありますが、その性質に違いがあります。
根抵当権は契約時に、「極度額」という融資の担保上限額が設定されており、この上限額内であれば何度でも借り入れすることができるものです。
抵当権は、住宅ローンなどを借り入れする際に、その土地や住宅を担保とするために金融機関が設定します。
返済が滞ってしまった場合に備えて設定されるのが抵当権のため、借り入れ額を完済することで抵当権を抹消することが可能です。
一方で、根抵当権は元本を完済した場合も、双方の合意がない限りは消滅することがなく、何度でも借り入れすることができるという点で違いがあります。
たとえば、事業を継続したいなどの目的で、根抵当権が設定されている不動産を相続したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
根抵当権をそのまま維持するためには、相続開始後6か月以内に必要な手続きをおこなう必要があります。
まずは相続人への「所有権移転登記」をおこなう必要があり、そのためにまずは遺産分割協議で誰が該当の不動産を取得するか決めなければなりません。
次に根抵当権の債務者を、被相続人から相続人全員に変更する「債務者変更登記」をおこないます。
最後に、事業を引き継ぐ相続人を債務者に変更するための「指定債務者合意登記」をおこなうことで、完了します。
先述したように、事業の継続などの理由で今後も資金調達する可能性があるならば、根抵当権を相続するのが良いでしょう。
しかし、根抵当権が設定されている不動産を売却したい場合は、根抵当権は抹消しなければなりません。
根抵当権を抹消するためには、債権者と債務者双方の合意が必要なため、まずは金融機関に抹消したい旨を伝えましょう。
次に、金融機関から抵当権の抹消手続きに必要な書類を受け取ったのち、法務局で手続きをおこなって完了となります。
根抵当権は、契約時に担保上限額を設定し、この上限内であれば何度でも借り入れすることができるものです。
根抵当権を相続するためには、所有権移転登記をおこなったのち債務者変更登記をし、指定債務者合意登記をおこなう必要があります。
抵当権を抹消するためには、まず金融機関に抹消したい旨を伝えたうえで必要な書類を受け取り、法務局で抹消手続きをおこないます。
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