農地の納税猶予とはどのような制度?適用される条件や手続き方法を解説

農地の納税猶予とはどのような制度?適用される条件や手続き方法を解説

農地を相続する際には、相続税の納税猶予特例を活用できる場合があり、多くの方にとって助けとなるでしょう。
納税猶予を受けるためには、いくつかの手続きや条件を満たす必要があり、時間と労力がかかることが予想されます。
本記事では、農地の納税猶予の手続きや注意点について解説します。

農地の納税猶予とは?

農地の相続をする場合、特例で相続税を猶予する特例が設けられています。
死去した方の条件は、農業に従事していた、もしくは特定貸し付けをおこなっていた場合です。
生前に贈与をおこなった際に、贈与税の猶予を受けていた場合も該当します。
相続した方が死去した方の農業経営を受け継ぐ、または特定貸し付けを引き継いだ場合が該当です。
対象となる農地は、相続税の申告期限までに遺産分割が完了しているのが条件です。
相続をした方が生涯農業に従事すると、納税が猶予されていた相続税が免除されます。
特定の市街化区域内では、20年となっているエリアもあります。
相続税を猶予する特例は、農業離れを防ぐ目的で設けられました。

農地の納税猶予を受けるための手続きや要件とは

相続した農地の納税猶予特例を受けるには、手続きが必要です。
最初に所在地の農業委員会に対し、必要書類を提出し、適格者証明書の交付を依頼します。
所在地に農業委員会がない場合には、市町村に対して書類の提出をおこないます。
適格証明書の発行には実地調査がおこなわれるケースがあるなど、時間がかかるケースがあるため、早めの提出が必要です。
証明書の交付を受けたら、税務署に相続税の申告書と、納税猶予のための書類を提出します。
特例には、相続税額と利子に合った担保の提供も必要となります。
納税の猶予を適用し続けるためには、3年ごとに継続届出書を提出が必要となりますので、注意しましょう。

農地の納税猶予を利用するときの注意点とは

納税猶予とは、本来納めるべき相続税と利子税が先延ばしになっている状態です。
相続人が農地を売却した場合や、耕作放棄した場合には、納税の猶予が取り消されます。
また、3年ごとの継続届出書を税務署に出さなかった場合なども、取り消し対象です。
注意点は猶予が取り消されると、相続税と利子税をすべて納めなければいけません。
継続届の提出を失念しないよう、専門家への依頼も検討してみましょう。

まとめ

農地の納税猶予の特例は、相続税と利子税が猶予される特例です。
農業に従事していた方が亡くなり、相続する方が農業経営を受け継ぐ場合には相続税と利子税の猶予を受けられます。
手続きには相続税の申告手続き期限内に、農業委員会の適格証明書が必要ですので忘れないようにしましょう。
東京都足立区の不動産のことなら、ハウスドゥ足立綾瀬・物件時代にお任せください。
お客様のご要望に寄り添ったご提案をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-516-924

営業時間
9:00~18:00
定休日
年末年始

関連記事

売却査定

お問い合わせ